
個人再生はどんな人がするべき?3つの注意点と失敗するケースを解説
払えなくなってしまった借金を整理し、新たな人生をスタートできる債務整理。
しかし債務整理と一言でいっても、いくつかの方法が存在します。
その中で、今回ご紹介したいのが「個人再生」です。
このページでは、個人再生で覚えておきたい3つの注意点や手続きに失敗するケースについて解説していきます。
個人再生手続きで覚えておきたい3つの注意点
そもそも個人再生とは、借金の返済が困難な状態に陥ってしまった人が、裁判所に認めてもらった上で返済額を減額してもらう手続きです。
この手続きを行う際には、以下の3つの注意点があるんですね。
- 債務がゼロにならない
- 個人再生は誰でも利用できるわけではない
- ブラックリスト入りしてしまう
ではどういうことなのか、一つ一つ解説していきます。
債務がゼロにならない
個人再生は、民事再生法に従う形で裁判所の許可が必要な手続きです。
今現在の債務(借金)を大幅に減額することは可能ですが、自己破産のように返済義務がなくなるわけではありません。
また個人再生では、法律で最低限返済しなければいけない額が、次のとおり定められているため、これに従った形で減額が決定されます。
- 借金総額100〜500万円以下 → 最低弁済額100万円
- 借金総額500〜1,500万円以下 → 最低弁済額1/5
- 借金総額1,500〜3,000万円以下 → 最低弁済額300万円
なお、借金総額が100万円未満の場合には最低弁済額が借金総額となり、反対に3,000万円を超えると1/10です。
つまり、借金総額が少ない人は、個人再生手続きを行うメリットを大きく得るのは難しいでしょう。
反対に500万円以上の借金総額がある場合には、個人再生手続きを行うことで、スムーズに返済できるようになります。
個人再生は誰でも利用できるわけではない
個人再生手続きは、将来的に返済できる見込みがある人のみ可能な手続きです。
減額した債務を、分割払いで期限内(原則3年間)に支払う必要があります。
継続的な収入が見込めない場合は返済能力が低いと裁判所にみなされてしまい、手続きを行うことができません。
ブラックリスト入りしてしまう
個人再生を行った人は、信用情報機関に金融事故情報が登録されます。
いわゆるブラックリスト入りするため、一般的に7〜10年間はクレジットカードを発行したり、ローンを組んで買い物したりすることができません。
また、この期間は住宅ローンやマイカーローンも難しくなるので、将来的なデメリットもしっかりと考慮する必要があるでしょう。
個人再生手続きはどんな人に向いている?
個人再生手続きが向いているのは、次のような方です。
借金の原因がギャンブルである
債務をゼロにすることができる自己破産は、借金の原因がギャンブルだと裁判所から免責許可がもらえない可能性が高いです。
しかし個人再生では、借金の理由がギャンブルだとしても、債務を減額することが可能な手続きとなるため、自己破産が難しかった人にも向いています。
ただし、ギャンブルが原因で借金をしてしまった場合、個人再生手続きを行うことを債権者が反対する可能性があることは、覚えておいてください。
財産を残したまま手続きすることができる
債務整理は、財産をすべて没収されるイメージがありますよね。
しかし個人再生の手続きでは、住宅等の財産を残すことができます。
ただし、ローンを完済していない住宅を財産として残すためには、「住宅資金特別条項」を利用し、今まで通りローンの返済を行わなくてはいけません。
返済能力がない人は、財産として残すことが難しくなってしまうでしょう。
住宅を残したまま債務整理できる個人再生について詳しく知りたい方は弁護士に相談をしてみてください。もし広島県にお住いなら、債務整理に強い弁護士が在籍している宮重法律事務所がおすすめです。
個人再生手続きは2つの条件を満たしていることが必要
個人再生手続きを行う場合には、次の2つの条件を満たしていることが必須です。
- 安定した収入があり返済能力がある
- 債務総額が5,000万円以下である
まず返済能力に関してですが、こちらは安定した収入を継続して見込める人に限られます。
収入が不安定だったり、今現在無職だったりすると、期限内に減額した債務を返済できなくなる恐れがあるため、再生計画が認められません。
また、債務総額が5,000万円を超えている場合は、民事再生法「221条1項、239条1項」において個人再生が認められないため、残念ながら利用できないと覚えておいてください。
個人再生に必要な条件を満たしていても失敗する場合がある
上記でご紹介した、個人再生に必要な条件をしっかりと満たしている場合でも、次のような理由によって、申立てが棄却されてしまう可能性があります。
債権者からの同意が得られない
個人再生の手続きが認められるためには、債権者の半数以上が再生計画に同意しなくてはいけません。
したがって、債権者からの同意が得られないケースでは、再生計画案が裁判所に認められず、失敗に終わるケースもあるでしょう。
履行可能性テストで失敗してしまう
裁判所は、再生計画の認可を決定する上で、判断材料の1つとして「履行可能性テスト」を行います。
この履行可能性テストで、スムーズに返済ができる人は、個人再生計画が認可される可能性が高まるんですね。
一方、履行可能テストで返済がうまくできなかった人は、再生計画を棄却されてしまう可能性があるため、注意が必要です。
個人再生で失敗しても債務整理方針は変えられる
個人再生手続きが思うように進まなかった場合には、債務整理方針を変えて手続きを行うことが可能です。
この際に大きな選択肢となるのは、「任意整理」もしくは「自己破産」となります。
任意整理は、債権者を選んで借金を整理できる債務整理法の1つです。
親族や知人から援助が受けられる人は、任意整理を上手に活用できるかもしれません。
また、個人再生で支払いが難しいと感じた際には、自己破産といった方法があります。
自己破産は、個人再生や任意整理とは違い、債務をゼロにすることができます。
支払い能力が著しく低下している場合には、やり直すことができる唯一の方法でしょう。
ただし、自己破産は次の「免責不許可事由」があることを覚えておかなければいけません。
- ギャンブルによって多額の借金をしている
- 債務整理中に財産隠しを行った
- 破産を申立てる1年以内に嘘をついて借金をした
他にもいくつかの免責不許可事由が存在するため、該当する可能性がある人は専門家である弁護士に相談してみてください。
まとめ
今回は、個人再生手続きで覚えておきたい3つの注意点や失敗するケースをご紹介しました。
個人再生は想像しているよりも時間と手間が発生する手続きです。
専門的な知識を持たない人が、自分自身で手続きを行うのは難しいでしょう。
個人再生手続きに失敗しまいそうという方は、他の債務整理をしてみるのもありかもしれません。
個人再生について詳しく知りたい方は、弁護士からアドバイスを受けることをおすすめします。